SOHOオフィス京都綾小路オフィス位置図
SOHO OFFICE KYOTO-平面図
conference room
※部屋の鍵は予約時間開始時間にお渡しいたします。
※会議室の準備、入退室の時間も含めてご予約下さい。
※1時間単位の時間貸ですので1時間未満の使用であっても1時間分の料金が必要です。
※下記標示の使用料以外に消費税が必要となります。
※会議室の準備、入退室の時間も含めてご予約下さい。
※1時間単位の時間貸ですので1時間未満の使用であっても1時間分の料金が必要です。
※下記標示の使用料以外に消費税が必要となります。
【利用料】料金は1時間当たりの料金で外税表示です。別途消費税が必要です。
9:00~18:00 ・・・ 1,500円/1時間(平日のみ)
※予約は準備時間と退出時間も含めて下さい。 ※「仮予約」「仮押え」というシステムはありません。
貸教室の料金も上記同様です。
会議室と受付は4階フロアにあります。 主催者は4階405号室の受付にて鍵を受け取り、終了後は受付に返却してください。
【利用料】1回あたり(別途消費税が必要となります)
・プロジェクター 3,000円
・スクリーン 1,000円
・インターネット・WiFi 1,000円
・ホワイトボード 設置済(無料)
【延長料金】
予定時間を5分を超えると延長料金が発生します。その場合延長料金は15分単位で加算されます。15分の延長料金は1時間単位の料金に 1/4を乗じた金額です。 例えば、会議室1を平日の13:00~14:00までの予約で利用して15分延長した場合375円(1,500円×1/4=375円)が加算されます。また、予約時間の次の予約は30分を開けて予約をお願いしています。
【キャンセル料金】
ご利用日の8日前まではキャンセル料金は発生しません。
ご利用日の7日前 → 50% ご利用日の前日及び当日 → 100%
・予約状況の確認はお電話かメールにてお問合せ下さい。
・お電話でのお問合せは 075-353-6862 株式会社KTPコーポレーション
・メールでのお問い合わせは こちらから
・お問い合わせの際は、利用日時、利用人数、利用希望の部屋、使用目的、申込者のお名前(もしくは会社名)、電話番号ご明示ください。
【ご予約・お申込み】
・申込の場合、上記の「会議室の予約申込書」からダウンロードしてご記入の上、FAXもしくはメールにてご予約下さい。
・貸教室の申し込みについてはお電話もしくはメールにて弊社への来社の予約を行い直接弊社へお越しください。
・当方で申込書を受領し、確認、承諾の返信をした時点を持ちまして、正式な申込となります。
・但し、お申し込みの内容により受理できない場合がございますので、予めご了承ください。
・お申し後のキャンセルについては規定のキャンセル料が発生する場合がございますので予めご了承ください。(詳しくは利用規約をご参照ください)
1.予約・予約変更・キャンセル方法
●お電話で予約状況をご確認後、弊社ホームページ(http://ktp-co.com)から「会議室の予約申込書」をダウンロードして必要事項をご記入のうえ、FAXかメールにてご予約下さい。
●準備、入退室の時間も含めてご予約下さい。
●キャンセル料金発生日につきましては別紙キャンセル料金表をご参照下さい。
●予約可能時期は申込日から3ヶ月以内です。
2.利用日・利用時間・延長料金
●平日(月~金)の9:00~18:00 土日祝祭日や盆休暇、年末年始休暇は利用できません。
●上記以外にも運営者の都合により休みになる場合があります。
●最小利用時間は1時間より受け付けます。(原則30分使用は1時間分の使用料となります)
●準備、片付けなども予約時間内に含まれますのでご注意下さい。
●予約時間を超えますと延長料金が必要となります。(ご予約は1時間単位です。止むを得ず延長した場合延長料金が加算されます)
3.利用料金の支払い方法
●利用料金のお支払いは当日現金でお支払いください。事後振込の場合、振り込み期限は使用月の翌月末までになります。
●利用料金がお振込の場合、領収書は発行しておりません。お振込後発行される「振込明細書」をご活用下さい。振込手数料は利用者負担となります。
4.利用制限
●会議室は定員数以内でお申込みください。
●会議室は会議、教室、研修、セミナー等にご利用下さい。
●暴力団関係者、その他反社会的団体に属する者と認められる場合の利用はお断りさせていただきます。
●申込時の使用目的、使用方法が事実と反した場合、ビル内他会社に迷惑を及ぼした場合、また、風紀上、安全管理上、不適当と認められた場合は即時に利用の停止を求める場合があります。
●来場者の施設までの誘導は主催者(利用者)側でお願いします。
●利用後、汚れが著しい場合は清掃料金を別途ご請求させて頂く場合がございます。
●ビルの設備点検の際にはご協力をお願いする場合がありますのでご了承下さい。
5.禁止・注意事項
●当施設の利用権を譲渡、転貸しはできません。
●会議室及び応接室内への飲食の持込は原則禁止です。
●利用後に出たゴミ等は利用者が各自でお持ち帰りください。止む無く処分を当社へ依頼するときは有料になりますのでご承知おきください。特にお弁当の生ゴミ・空き容器の処理はできません。業者に回収を依頼されるか、ご自身でお持ち帰りください。
●危険物の持ち込み、騒音、振動など他の会議室利用者や、ビル内入室者の迷惑となる行為等は禁止です。
●廊下での携帯電話の通話はご遠慮下さい。
●会場の案内の配布物に連絡先として弊社(㈱KTPコーポレーション)の電話番号の掲載はできません。場所の案内地図を送付いたしますのでご活用下さい。
●当会場は待合スペースがありません。
●会議室は現況貸となります。
●当ビルは全館禁煙です。
6.免責事項
以下の事項に該当する場合は当社で責任を負えませんのでご了承下さい。
●天災、火災、その他不可抗力により当施設の利用が困難となり、その際に生じた一切の損害。
●ご利用者が上記「利用制限」及び「禁止・注意事項」に違反し施設の使用を中止することにより生じた一切の損害。
●ご利用者及び第三者の所有物・現金・貴重品等の紛失・盗難・破損により生じた一切の損害。
7.個人情報の取扱について
弊社ホームページ「http://www.ktp-co.com」より「会社案内」ページの「個人情報の取扱いについて」をご覧下さい。
【賃貸マンション】綾小路パレス603号室
区分所有オフィスビル事業
区分所有のオフィスビルとは分譲マンション(区分所有マンション)と同じように建物を区画して、その部屋を各々登記して区分所有するオフィスビルのことをいいます。
これまでのオフィスビルは一個人(もしくは一法人)が土地と建物を所有して土地と建物一棟を登記していました。その場合、相続が発生して相続税の支払いや、相続者が複数いる場合は土地、建物を一括して売却して現金化し、税金の支払いや相続人への分配を行わなければなりませんでした。しかし、区分所有にすると相続税の支払いは区分した部屋を支払税額分のみ売却して現金化することによりビルを継続して所有することができます。更に相続人が複数になる場合も区分所有された部屋を複数の相続人に分配することができます。分配された部屋は相続人が各々利用したり、売却したり、貸すことができます。
昨今、区分所有のオフィスビルを求めている個人や中小企業のオーナーが急増しています。
これまでの一般的なオフィスビルは、一個人(もしくは一法人)が所有しているケースがほとんどで、個人や中小零細企業が都心部でオフィスビルを所有するのは至難の業でした。都心部でオフィスビル一棟を所有するとなると億単位の資金が必要です。個人や一般的な中小零細企業では夢のまた夢です。しかし、区分所有のオフィスビルが誕生してから個人でも都心部でオフィスビルを所有することが可能になり、資産として収益を得ることもできるようになりました。その為に最近、投資家や個人から注目を浴びています。
以下、区分所有のオフィスビル事業の方法を掲載いたします。
これまでのオフィスビルは一個人(もしくは一法人)が土地と建物を所有して土地と建物一棟を登記していました。その場合、相続が発生して相続税の支払いや、相続者が複数いる場合は土地、建物を一括して売却して現金化し、税金の支払いや相続人への分配を行わなければなりませんでした。しかし、区分所有にすると相続税の支払いは区分した部屋を支払税額分のみ売却して現金化することによりビルを継続して所有することができます。更に相続人が複数になる場合も区分所有された部屋を複数の相続人に分配することができます。分配された部屋は相続人が各々利用したり、売却したり、貸すことができます。
昨今、区分所有のオフィスビルを求めている個人や中小企業のオーナーが急増しています。
これまでの一般的なオフィスビルは、一個人(もしくは一法人)が所有しているケースがほとんどで、個人や中小零細企業が都心部でオフィスビルを所有するのは至難の業でした。都心部でオフィスビル一棟を所有するとなると億単位の資金が必要です。個人や一般的な中小零細企業では夢のまた夢です。しかし、区分所有のオフィスビルが誕生してから個人でも都心部でオフィスビルを所有することが可能になり、資産として収益を得ることもできるようになりました。その為に最近、投資家や個人から注目を浴びています。
以下、区分所有のオフィスビル事業の方法を掲載いたします。
これまで個人や中小零細企業が都心部でオフィスビルを所有するのは至難の業でしたが、区分所有のオフィスビルが販売されるようになってから、それが可能になりました。
これまで個人の不動産投資としてはワンルームマンションが主流でしたが、住宅系の賃貸不動産は築年数が古くなることに伴って賃料の低下、設備の劣化による新たな費用の出費、さらに供給の飽和状態による空室期間の長期化で利回りが低下しています。
オフィスの場合、ワンルームのように専有部分には水回り(キッチン設備・風呂設備・水道設備・トイレ設備など)がありません。水回りは共有部分になるため維持管理費は区分所有者全員の負担となります。室内にあるのは空調設備と電気のみです。
クロスと床(ジュータン)は退室時に入室者が原状復帰して返してくれますので維持費が住宅系の不動産に比べ格段に低くなります。入室期間も住居系不動産と比較して長くなり、テナント料も住宅系の賃料と比べて高く設定が可能です。
従って、区分所有のオフィスビルはワンルームマンションより維持費が安く、賃料が高いために当然に利回りが高くなります。
区分所有のオフィスビルはこれから個人や中小企業にとっては格好の資産運用としてこれからも注目されると予想されます。
一般の個人や中小企業が購入できる分譲の区分所有のオフィスビルは全国的にも実例が少ない。フロア単位の分譲はあるがフロアになると面積が大きくなり金額も億単位となり一般個人では手が出ない。
関西では1970年代から大阪市が開発した「大阪駅前第1、第2、第3、第4ビル」等がある。しかし、大阪駅前ビルは大企業をターゲットにした区画が大部分で(第三ビルは一部小区画の部屋がある)個人で購入できる区画はほとんどない。
その中で京都市のビジネス街の中心地「四条烏丸」で2006年4月に販売されて2007年に竣工した「OFFICE-ONE Shijo Karasuma(オフィス-ワン四条烏丸)ビル」は中心面積帯が20㎡台で価格が2,000万円台と個人が購入できる本格的な区分所有のオフィスビルとして大きな話題になりました。
【概 要】
○所在地:京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町480番地○交通:阪急京都線「烏丸」・地下鉄烏丸線「四条」徒歩2分○敷地面積:360.45㎡○建築延面積:2,528.53㎡〇専有面積:2,020.39㎡○構造規模:鉄骨造地上13階建○区分所有総室数:47室〇区分所有面積帯:10㎡~180㎡〇事業費用:約24億円〇区分所有室数:47室○竣工年月:2007年3月○施工会社:株式会社間組○設計・監理:株式会社東洋設計○企画・監修・販売代理・運営管理:株式会社KTPコーポレーション
【事業経緯と分析】
2006年6月に販売を開始して2007年3月に建物は竣工。今年(2017年3月)で築10年
〇販売当初の面積と価格
10㎡台(1,000万円台):5室 20㎡台(2,000万円台):24室 30㎡台(3,000万円台):4室 40㎡台(4,000万円台):5室 64㎡台(5,000万円台):1室 70㎡台(7,000万円台~8,000万円台):5室 180㎡台(1億6,000万円台~18,000万円台):3室
〇購入者層
1,000万円台:個人/2,000万円台~3,000万円台:個人事業主(士業の方が中心)/4,000万円台~8,000万円台:中小企業法人/1億以上-中小企業法人
〇利用区分
購入者自ら利用:12室(25%)/賃貸:35室(75%)
〇賃貸の利用形態
一般的賃貸借契約:8室/SOHOオフィス:27室
※当ビルではSOHOオフィスシステムを採用することで周辺のビルのテナント料よりも高い設定を実現しています。
※SOHOオフィスについての詳細はこちらから→SOHOオフィス京都
〇売買について
売買の部屋については下記(KTPコーポレーション)にお問い合わせ下さい。→ 075-353-6862
区分所有オフィスビル事業では土地所有者と事業会社に対して弊社は以下のような業務を行います。
1. 事業対象地が区分所有オフィスビル用地として適切か否かの調査を致します。
2.所有者の土地に対して区分所有オフィスビルの建築プランを立てます。
3.そのプランに対し事業収支計画を立案し、土地所有者からの事業承認後、事業会社を選定します。
4.事業が決定したら設計事務所、建築会社の選定を行い建物を建築します。(建築に関しては事業会社が主になります)
5.建物建築中にテナント募集及び販売を開始します。
6.建物完成後、地主と事業会社の持分に合わせて区分所有の登記を行い、それぞれに部屋を引き渡します。
7.建物完成後までにテナントが決定していない部屋は引き続き募集活動をします。販売の場合も同様に活動を続けます。
8.テナントのお部屋の場合はお部屋の管理やテナント料の集金業務なども代行いたします。
※事業を検討してみたいオーナー及び業者(不動産業者、建築会社、設計事務所等)はお気軽にご相談ください。
※弊社では「区分所有オフィスビルを普及させるため」に同業者の方にも同事業を勧めています。同業者の方でもお気軽にご相談下さい。
【賃貸マンション】YMマンション301号室
賃貸物件概要のダウンロードはこちらから→YMマンション301
物件所在地の地図
会社案内
(会社名) 株式会社ケイティピーコーポレーション
(代表者) 代表取締役 宮城不二男
(所在地) 〒600-8491 京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町480番地 オフィス-ワン四条烏丸405号室
(TEL)075-353-6862 (FAX)075-353-6863 (E-mail)info@ktp-co.com
(設立年月)1992年3月
(事業内容)
○区分所有オフィスビル(分譲オフィスビル)の企画立案・販売・管理運営
〇区分所有マンション(分譲マンション)の企画立案
○売買不動産の仲介(中古マンション・一戸建て・土地)及び管理
○賃貸不動産の仲介(賃貸マンション・テナント・オフィス)及び管理
○レンタルオフィス(SOHO OFFICE KYOTO)の運営
○貸会議室・貸研修室(CONFERENCE ROOM KYOTO)の運営
○貸教室(CULTURE ROOM KYOTO)の運営
(免 許)
宅地建物取引業 京都府知事(2)第13667号 令和3年3月11日~令和8年3月10日
賃貸住宅管理業 国土交通大臣(01)第002529号 令和3年11月12日~令和8年11月11日まで
(免許の履歴)
1992年京都府知事免許第9550号→1993年国土交通大臣免許第5133号→2016年3月10日まで23年間
(所属団体)
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協会加盟
(公社)全国宅地建物保証協会・(公社)近畿圏不動産流通機構会員
(営業時間と休業日)
営業時間:9:00~17:00
休業日:土、日、祝祭日、夏季休暇、年末年始休暇
代表取締役のプロフィール
(氏 名) 宮城不二男
(生年月日) 1955年生まれ
(職 歴)
・1980年4月 株式会社長谷川工務店(現株式会社長谷工コーポレーション)に入社。建築部・企画部・マンション部にて分譲マンションの企画から施工、販売など分譲マンション全般の業務に従事。
・1984年4月 株式会社環境都市プランニング設立。取締役就任。一級建築設計事務所と宅地建物取引業の免許を取得。分譲マンションの企画設計から販売までを専門とする会社としてスタート。大阪本社と同時に京都支店を設立。同支店の支店長に就任。京都支店では京都初の分譲マンション販売専門会社としてスタート
・1992年4月 株式会社ケイティピーコーポレーションを設立。代表取締役に就任。京都初の分譲マンション販売専門会社としてスタート。これまで(2015年12月現在)1500戸余の販売実績を残す。
・2007年4月 京都初の分譲オフィスビル(区分所有オフィスビル)を販売。分譲オフィスビルの出現により個人でもオフィスビルを所有できることを実現し、マスコミでも話題になる。さらにビルにSOHOオフィスシステムを取り入れ高収益を実現する。
・2020年4月 現在は区分所有建物(オフィスビル、マンション)のプロデュースと運営管理を主とした業務を行う。
(代表取締役からの挨拶)
弊社は1992年にファミリータイプの区分所有マンション(分譲マンション)専門の販売会社として京都市中京区で創業し、京都、滋賀、大阪、兵庫で1500戸余の区分所有マンションを販売をしてきました。その後、資産運用型のワンルームマンションの販売も手掛け、実績を積んでまいりました。2007年には京都初の区分所有オフィスビル(分譲オフィスビル)「OFFICE-ONE Shijo Karasumaビル」をプロデュース。ビルにSOHOオフィスシステムを取り入れ大きな話題となりました。
これまで、個人の不動産投資の主流は、ワンルームマンションでした。しかし住宅系の賃貸不動産は築年数が古くなると賃料が低下、また、水回りなどの設備の劣化による新たな出費などで、利回りが低下する問題があります。区分所有オフィスビルは、ワンルームマンションと比較すると入室期間が長く、賃料も高く設定できるので利回りが高い。更に専有部分にキッチンや浴室などの設備がないため汚れや古さも問題にされにくいので住宅系の不動産に比べ維持費を抑えられます。さらに、区分所有オフィスビルは相続税対策にも有効です。
これまでのオフィスビルの多くは、一個人もしくは一法人が土地と建物を所有・登記しているため、相続税の支払いなどが発生した場合、土地と建物を全て売却して現金化し、税金の支払いや相続人への分配を行わなければなりませんでした。しかし、区分所有オフィスビルの場合は、支払う税額分のみ区分した部屋を売却して現金化できるのでビルを継続して所有できます。相続人が複数いる場合でも、区分所有された部屋を複数の相続人に分配できるので、各相続人が自分の判断で自由に売却もしくは賃貸できます。
区分所有オフィスビル(分譲オフィスビル)の供給が増えると中小企業や一般の個人でも、延いてはサラリーマンでもオフィスビルを所有することができ、大企業と同じ立地でビジネスが可能になります。
弊社はこれから区分所有オフィスビル(分譲オフィスビル)を主にした新しい不動産を一般個人のユーザーへ提供していきたいと考えています。
なお、弊社では「区分所有オフィスビル普及の為」同業者(不動産業者、建設会社、設計事務所等)へも事業支援を積極的に行っています。同業者の方々が区分所有オフィスビルを建設するのを支援(事業方法や実例事業の情報提供など)致しますので、オフィスビルの新築若しくは既存のオフィスビル建替計画を検討されている同業者の方はお気軽に相談ください。 株式会社KTPコーポレーション 代表取締役 宮城不二男
弊社は1992年にファミリータイプの区分所有マンション(分譲マンション)専門の販売会社として京都市中京区で創業し、京都、滋賀、大阪、兵庫で1500戸余の区分所有マンションを販売をしてきました。その後、資産運用型のワンルームマンションの販売も手掛け、実績を積んでまいりました。2007年には京都初の区分所有オフィスビル(分譲オフィスビル)「OFFICE-ONE Shijo Karasumaビル」をプロデュース。ビルにSOHOオフィスシステムを取り入れ大きな話題となりました。
これまで、個人の不動産投資の主流は、ワンルームマンションでした。しかし住宅系の賃貸不動産は築年数が古くなると賃料が低下、また、水回りなどの設備の劣化による新たな出費などで、利回りが低下する問題があります。区分所有オフィスビルは、ワンルームマンションと比較すると入室期間が長く、賃料も高く設定できるので利回りが高い。更に専有部分にキッチンや浴室などの設備がないため汚れや古さも問題にされにくいので住宅系の不動産に比べ維持費を抑えられます。さらに、区分所有オフィスビルは相続税対策にも有効です。
これまでのオフィスビルの多くは、一個人もしくは一法人が土地と建物を所有・登記しているため、相続税の支払いなどが発生した場合、土地と建物を全て売却して現金化し、税金の支払いや相続人への分配を行わなければなりませんでした。しかし、区分所有オフィスビルの場合は、支払う税額分のみ区分した部屋を売却して現金化できるのでビルを継続して所有できます。相続人が複数いる場合でも、区分所有された部屋を複数の相続人に分配できるので、各相続人が自分の判断で自由に売却もしくは賃貸できます。
区分所有オフィスビル(分譲オフィスビル)の供給が増えると中小企業や一般の個人でも、延いてはサラリーマンでもオフィスビルを所有することができ、大企業と同じ立地でビジネスが可能になります。
弊社はこれから区分所有オフィスビル(分譲オフィスビル)を主にした新しい不動産を一般個人のユーザーへ提供していきたいと考えています。
なお、弊社では「区分所有オフィスビル普及の為」同業者(不動産業者、建設会社、設計事務所等)へも事業支援を積極的に行っています。同業者の方々が区分所有オフィスビルを建設するのを支援(事業方法や実例事業の情報提供など)致しますので、オフィスビルの新築若しくは既存のオフィスビル建替計画を検討されている同業者の方はお気軽に相談ください。 株式会社KTPコーポレーション 代表取締役 宮城不二男